化粧品配合制限リスト(リストリクテッドリスト)とは、ポジティブリストに収録された防腐剤、紫外線吸収剤およびタール色素以外の成分の化粧品への配合を規制したリストのことをいい[1]、リストリクテッドリストの一覧が2000年に厚生省(現 厚生労働省)によって公開され、現在においてもポジティブリスト以外ではこの配合制限リスト(リストリクテッドリスト)に収載されている成分のみが定められた配合制限内で化粧品に使用されます[2]。
すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分名 |
100g中の最大配合量(g) |
アラントインクロルヒドロキシアルミニウム |
1.0 |
カンタリスチンキ、ショウキョウチンキ又はトウガラシチンキ |
合計量として1.0 |
サリチル酸フェニル |
1.0 |
ポリオキシエチレンラウリルエーテル(8~10E.O.) |
2.0 |
化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある成分
成分名 |
100g中の最大配合量(g) |
エアゾール剤 |
ジルコニウム |
配合不可 |
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品 |
チラム |
0.50 |
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品以外の化粧品 |
ウンデシレン酸モノエタノールアミド |
配合不可 |
チラム |
0.30 |
パラフェノールスルホン酸亜鉛 |
2.0 |
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール |
7.0 |
ラウロイルサルコシンナトリウム |
配合不可 |
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品及びその他の部位に使用される化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有する化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを除く。) |
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール |
合計量として20000国際単位 |
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品以外の化粧品で脂肪族低級一価アルコール類を含有しない化粧品(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを目的として当該アルコール類を含有するものを含む。) |
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール |
合計量として50000国際単位 |
頭部のみに使用される化粧品 |
アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 |
0.010 |
頭部のみに使用される化粧品以外の化粧品 |
アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤 |
配合不可 |
歯磨 |
ジエチレングリコール |
配合不可 |
ラウロイルサルコシンナトリウム |
0.50 |
ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的で使用するもの |
ホウ砂 |
0.76(ミツロウ及びサラシミツロウの1/2以下の配合量である場合に限る。) |
ミツロウ及びサラシミツロウを乳化させる目的以外で使用するもの |
ホウ砂 |
配合不可 |
化粧品の種類により配合の制限がある成分
成分名 |
100g中の最大配合量(g) |
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの |
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの |
粘膜に使用されることがある化粧品 |
タイソウエキス(∗1) |
上限なし |
上限なし |
5.0 |
チオクト酸 |
0.01 |
0.01 |
配合不可 |
ユビデカレノン |
0.03 |
0.03 |
配合不可 |
∗1 日本薬局方タイソウを30%(w/v)エタノール水溶液で抽出することにより得られるエキスをいう。
参考文献
- ⌃永井 昌義(2003)「リストリクテッドリスト」化粧品事典,840.
- ⌃厚生省(2000)「化粧品基準」厚生省告示第331号.