緑3の基本情報・配合目的・安全性
化粧品表示名 | 緑3 |
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医薬部外品表示名 | 法定色素 |
法定色素名 | 緑色3号 |
別名 | ファストグリーンFCF |
INCI名 | CI 42053、Green 3、Green 3 Lake |
配合目的 | 着色 |
1. 基本情報
1.1. 定義
以下の化学式で表されるタール色素(法定色素)またはそのアルミニウムレーキです[1a][2a]。
1.2. 性状
緑3の物性・性状は、
状態 | 金属製の光沢を有する暗緑色の粉末または粒 | |
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溶解性 | タール色素 | 水、グリセリンに可溶、エタノールに微溶、油脂に不溶 |
レーキ | 水、エタノールに微溶、油脂に不溶 |
法定色素をメイクアップ化粧品に使用する場合は、水に不溶性である必要があり、水溶性のタール色素(法定色素)を使用する場合はアルミニウム塩の水溶液に吸着させて水に溶出しない状態(水に溶けにくい状態)にし、アルミニウムレーキとして用いられています[3b][4][5]。
1.3. 化粧品以外の主な用途
緑3の化粧品以外の主な用途としては、
分野 | 用途 |
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食品 | 緑色に着色される食品は多くなく、他の着色料と組み合わせて様々な色に着色する目的で清涼飲料水、菓子類などに使用されています[6]。 |
これらの用途が報告されています。
2. 化粧品としての配合目的
- 緑色の着色
主にこれらの目的で、ボディソープ製品、入浴剤、ハンドケア製品、シャンプー製品、トリートメント製品、洗顔料、ヘアカラー製品、ネイル製品などに使用されています。
以下は、化粧品として配合される目的に対する根拠です。
2.1. 緑色の着色
緑色の着色に関しては、緑3は金属製の光沢を有する暗緑色の粉末または粒であり、緑色の着色または他の着色剤と組み合わせて様々な色に着色する目的で主に洗浄系製品、入浴剤などに使用されています[1b][2c]。
3. 安全性評価
- 食品添加物の指定添加物リストに収載
- 20年以上の使用実績
- 皮膚刺激性:ほとんどなし(データなし)
- 眼刺激性:詳細不明
- 皮膚感作性(アレルギー性):ほとんどなし(データなし)
このような結果となっており、化粧品配合量および通常使用下において、一般に安全性に問題のない成分であると考えられます。
以下は、この結論にいたった根拠です。
3.1. 皮膚刺激性および皮膚感作性(アレルギー性)
食品添加物の指定添加物リストに収載されており、20年以上の使用実績がある中で重大な皮膚刺激および皮膚感作の報告がみあたらないため、化粧品配合量および通常使用下において、一般に皮膚刺激性および皮膚感作性(アレルギー性)はほとんどないと考えられますが、詳細な安全性試験データがみあたらず、データ不足のため詳細は不明です。
3.2. 眼刺激性
試験結果や安全性データがみあたらないため、現時点ではデータ不足により詳細不明です。
4. 参考文献
- ⌃ab日本化粧品工業連合会(2013)「緑3」日本化粧品成分表示名称事典 第3版,1111.
- ⌃abc日本化粧品工業連合会 編(2004)「緑色3号」法定色素ハンドブック 改訂版,38-41.
- ⌃ab日本化粧品工業連合会 編(2004)「1から11までに掲げるもののアルミニウムレーキ」法定色素ハンドブック 改訂版,50-52.
- ⌃柴田 雅史(2021)「法定色素の分類と使用できる範囲」美しさをつくる色材工学,161-162.
- ⌃樋口 彰, 他(2019)「食用緑色3号アルミニウムレーキ」食品添加物事典 新訂第二版,188-189.
- ⌃樋口 彰, 他(2019)「食用緑色3号」食品添加物事典 新訂第二版,188.