カラメルの基本情報・配合目的・安全性
化粧品表示名 | カラメル |
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医薬部外品表示名 | カラメル |
INCI名 | Caramel |
配合目的 | 着色 など |
1. 基本情報
1.1. 定義
グルコース、スクロース、転化糖、水飴、デンプン加水分解物、糖みつまたはその他の糖類を熱処理して得た物質(天然色素)です[1a]。
1.2. 物性・性状
カラメルの物性・性状は、
状態 | 暗褐色から黒色の液体、塊、粉末またはペースト |
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溶解性 | 水に易溶 |
このように報告されています[2a]。
1.3. 歴史
欧米では古くから家庭で糖を加熱して得られた手作りカラメルが料理に利用されており、19世紀には商業的に生産されたカラメルが菓子や飲料、ビールなどに利用されはじめた歴史があり、日本においては明治初期にドイツから輸入されると、砂糖を原料とした国産カラメルの製造販売がはじまり、大正から昭和初期では主に醤油、ソース、佃煮などに利用され、昭和30以降の経済成長による食の洋風化や多様化とともに多くの加工食品や飲料に利用され、現在では数量ベースで食用着色料市場の80%以上を占めるに至っています[3]。
1.4. 化粧品以外の主な用途
カラメルの化粧品以外の主な用途としては、
分野 | 用途 |
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食品 | 糖類を加熱してできる褐色から黒色の物質であり、着色の目的で醤油、ソース、飲料類、菓子類をはじめとする様々な食品に用いられています[4a]。 |
医薬品 | 矯味、結合、コーティング、着香、香料、着色、賦形目的の医薬品添加剤として経口剤、外用剤などに用いられます[2b]。 |
これらの用途が報告されています。
2. 化粧品としての配合目的
- 褐色の着色
主にこれらの目的で、シャンプー製品、コンディショナー製品、トリートメント製品、ボディソープ製品、スキンケア製品、ボディケア製品、ハンドケア製品、マスク製品、クレンジング製品、洗顔料、洗顔石鹸など様々な製品に汎用されています。
以下は、化粧品として配合される目的に対する根拠です。
2.1. 褐色の着色
褐色の着色に関しては、カラメルは糖類を加熱してできる褐色から黒色の物質であり、天然由来色素として褐色の着色または他の着色剤と組み合わせて様々な色に着色する目的で様々な製品に汎用されています[1b][4b][5]。
3. 安全性評価
- 食品添加物の既存添加物リストに収載
- 薬添規2018規格の基準を満たした成分が収載される医薬品添加物規格2018に収載
- 外原規2021規格の基準を満たした成分が収載される医薬部外品原料規格2021に収載
- 20年以上の使用実績
- 皮膚刺激性:ほとんどなし(データなし)
- 眼刺激性:詳細不明
- 皮膚感作性(アレルギー性):ほとんどなし(データなし)
このような結果となっており、化粧品配合量および通常使用下において、一般に安全性に問題のない成分であると考えられます。
以下は、この結論にいたった根拠です。
3.1. 皮膚刺激性および皮膚感作性(アレルギー性)
食品添加物の既存添加物リスト、医薬品添加物規格2018および医薬部外品原料規格2021に収載されており、20年以上の使用実績がある中で重大な皮膚刺激および皮膚感作の報告がみあたらないため、化粧品配合量および通常使用下において、一般に皮膚刺激性および皮膚感作性(アレルギー性)はほとんどないと考えられますが、詳細な安全性試験データがみあたらず、データ不足のため詳細は不明です。
3.2. 眼刺激性
試験結果や安全性データがみあたらないため、現時点ではデータ不足により詳細不明です。